交通事故や相続でお困りの方は、熊本の弁護士事務所 / 宮田総合法律事務所にお気軽にお問合せ下さい。

裁判の意味

2013-10-19 (Sat) 11:35
先日、被害者参加弁護士として関らせていただいた刑事事件に判決が下りた。
弁護士は、被告人側の弁護人として、手続きに関与することが多いため、今回、個人的にも貴重な経験をさせていただいた。
ご遺族の被害者に対して持っている愛情、犯人に対する怒り等々・・・、側でやりとりすればするほど、その心情に同情、共感の念を覚えざるをえなかった。
判決は出て、刑事手続きとしては、ひとつの区切りがなされた訳だが、ご遺族が、事件前の生活に戻れるわけではない。これからも被害者への思いを胸に、生きて行かれる。

刑事裁判の目的あるいはその効果として、犯人に対する応報、その教育、社会への一般予防的効果、社会の安全、損傷を受けた被害者・ご遺族の心情の修復があると思われる。
ただ、因果関係を巻き戻すことはできない以上、刑事裁判は限られた機能しか発揮できないというのも事実だと思う。そのようないわば限界がある制度のなかで、それに関わるものとして、その役割をどれだけ果たすことができるのか、改め真摯に向き合わねばならないと思う。

 

Comments

Name: 

URL:

Comment:

Captcha:


お知らせ事務所からのお知らせ

PAGETOP