2014-07-16 (Wed) 00:43
皆様お聞きになられていると思いますが、相続税制が改正され、平成27年1月1日以降に相続による取得する財産にかかる相続税について、同改正内容が適用されます。
影響が大きいと考えられるのは、基礎控除額の引き下げです。
これまで5000万円+1000万円×相続人の数が基礎控除額とされていましたが、
それが、3000万円+600万円×相続人の数に引き下げられます。
実に4割カットです。具体的には、夫婦と子2人の標準的な家庭の場合、これまで、基礎控除額が8000万円であったのが、4800万円になります。
不動産と金融資産を持っている方など、これまで課税されなかった場合でも、改正後は、課税される範囲はかなり広がるでしょう。