2020-01-17 (Fri) 13:18
皆様への情報提供させていただきます。
令和元年11月15日、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同月22日公布・施行されました。
この法律により、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に、補償金が支給されることになります。
対象者は、配偶者、親、子、1親等の姻族でハンセン病歴のある方と同居していた方、兄弟姉妹、祖父母・孫・2親等の姻族等、曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであってハンセン病歴のある方と同居していた方になります。
請求の手続き他、詳しくは、厚生労働省のホームページの「ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A」とご参照ください。